夫婦同姓の原則が基本

夫婦同姓が原則
婚姻関係を結んだ場合、「夫婦同姓の原則」(民法750条)により、夫か妻の氏のどちらかに統一することが定められています。近年争われてきた夫婦別姓を求める裁判では、「家族の呼称を一つに定めることには合理性がある」との判断から、民法750条を合憲とする判決がくだされたことは記憶に新しいところです。

では、もし子どもがいる家庭で夫婦関係が破綻し離婚をした場合、名前に関してはどのような手続きが必要になるのでしょうか?

離婚を選択したら氏はどうなる?~夫の姓に統一した事例~

氏はどうなるの?
子どもの親権者が婚姻時に氏を改姓した場合、夫婦の離婚後に何も手続きをしなければ、親権者と子どもの氏は異ってしまいます。

今回は、婚姻によって妻が夫の氏に統一した夫婦の事例をご紹介します。
夫婦が離婚後、子どもの親権を母が持つことになった後の「母と子の氏」について考えてみましょう。

<子どもと氏を統一したい>

子供の氏を統一したい
離婚によって、氏を改めた方が旧姓に戻ることを「複氏」と言います。このケースでは、離婚届を提出した時点で母の氏が旧姓に戻ります。もし何も手続きをしなければ、夫婦の離婚にかかわらず子どもの氏はそのままです。

もし、母の戸籍に子どもを入籍させたい場合には、「氏の変更許可の申立て」の手続きが必要になります。このとき、妻が戸籍上の筆頭者でなければ、子どもが氏を変更しても親の戸籍に入ることができないことから、妻を筆頭とする新しい戸籍が作られるケースもあります。

また、子どもを母の戸籍に入れるためには、家庭裁判所の許可を得ることが必要です。家庭裁判所が発行する「子の氏の変更許可審判書謄本」を添えて、市役所で入籍届を提出することで、子どもの氏を母の戸籍に入籍することが可能になるのです。

<母も婚姻中の氏を選択したい>

母も婚姻中の氏を選択したい
しかし、「子どもを旧姓のまま育てたい」というケースでは、母と子が同じ氏を名乗りたいという理由から「離婚後も婚姻中の氏を選択したい」と思われる方もいるでしょう。

離婚後も母が婚姻中の氏を使用するためには、離婚後3カ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する旨の届」を市町村役場に提出する必要があります。離婚前の氏を継続して使うことを婚氏続称と言い、法律で認められている制度です。しかし、少しわかりにくいのですが、婚氏続称をして母と子が同姓の氏を名乗ることができても、厳密にはそれぞれ「別の氏」とみなされるので注意が必要です。
また、離婚後3カ月を過ぎてから母が婚姻中の氏に戻したいと考えた場合には、家庭裁判所に「氏の変更許可の申立て」を行い、婚姻中の氏の継続を申し出ることが必要になります。
もちろん、母の氏にかかわらず子どもは旧姓の氏を名乗ることは可能です。ただし、親権者が母であっても、手続きをしなければ子どもは父の戸籍に入ったままになるので、その点についてもしっかり確認しておきましょう。

氏の変更にはやむを得ない理由が必要

氏の変更はやむを得ない理由が必要
いかがでしたか?
離婚によって、本人や子どもの氏を変更したいと思っても、基本的にはやむを得ない理由がなければ、氏を変更することはできません。家庭裁判所への申し立ての手続きにかかる時間やその手間を考えると、簡単にはできないことを知っておきましょう。そして、離婚前から子どもの氏をどうするかを決めて、手続きの方法を確認しておくことで、手続きをスムーズに進めることができるでしょう。