日本の夫婦の3組に1組は離婚しています。

あなたも日々の結婚生活において、配偶者に対する不満から離婚を考えたことはありませんか?
しかし、いざ離婚しようと思っても、どのような手続きをすれば良いか、どのような準備が必要なのか、いざとなってみるとなかなかわからないものです。

そこで、今回は離婚の入門として、離婚の制度について見ていきましょう。

離婚の制度としては、協議離婚調停離婚裁判離婚があります。

  1. 協議離婚とは、夫婦がお互いに離婚について話し合いをして合意に至れば成立する方法です。

    子どものいる夫婦については、どちらを親権者とするかを決めなければいけません。もちろん、財産分与や子供がいる場合は養育費、慰謝料の発生原因がある場合は慰謝料の金額などの金銭的な条件を決めることもできます。

    このように、協議離婚については、夫婦当事者間での話し合いによって離婚の条件を決めることができるため、話し合いさえまとまればお金をかけず、スムーズに離婚をすることができます。
    しかし、あくまで当事者間での話し合いにすぎないため、配偶者の一方にとってかなり有利な条件で離婚せざる負えなくなってしまうこともありえます。
    また、離婚時の話し合いで、財産分与や養育費の支払いの約束をしていたとしても、いざ離婚してみると、元の配偶者から養育費等の金銭が支払われないといったトラブルが発生する可能性があります。

    そこで、これらのトラブルを未然に防ぐため、夫婦間での話し合いでの離婚であっても、事前に弁護士に相談することをおすすめします。協議離婚は第三者が関与しない点で離婚条件の内容が公平な内容になっているのか、当事者間ではなかなか判断しづらいものです。法律の専門家である弁護士を入れることで、離婚条件が公平な内容になっているのか確認した上で離婚協議書を作成することができます。さらに、離婚の条件となっている財産分与や養育費の支払い等についての履行を確保するために公正証書の作成を弁護士に依頼することによって、財産分与や養育費の未払いのリスクを下げることもできます。

    離婚後の生活の新しいスタートをスムーズにするためにも、ぜひ一度法律の専門家である弁護士にご相談されると良いと思います。

  2. 調停離婚について説明します。

    調停離婚は、家庭裁判所において第三者である調停員を介して、離婚の条件等について話し合いを進める手続きです。離婚自体や離婚の財産分与・親権・養育費・面会交流などの条件の話し合いが夫婦同士では冷静に進めることができない場合に利用されます。原則、本人が出頭することになります。離婚調停の申立費用も低いので比較的利用しやすい方法であるといえます。そのため、本人だけで調停の期日に出頭し、離婚や離婚条件を調停委員を介して決めることもできます。
    調停は協議離婚とは異なり、第三者である調停委員がいるため、ご自身の主張を法的に筋が通った内容で説明することが必要です。あなたの相手方に対する不満を調停委員にぶつけたとしても、あなたに有利な離婚条件にまとまるものではありません。最近では、インターネットの離婚に関する記事や法律事務所の無料相談を回って勉強した内容に基づいて調停の準備をする方もいるようです。

    しかし、参考にしたインターネットの記事はあなたの離婚と状況は全く同じなのでしょうか?前提が異なれば、あなたの事案にふさわしい法的な主張をすることは難しいと思います。また、普段仕事をしている方は忙しい合間をぬって調停の準備をしなければならず、肉体的にも精神的にも負担がかかります。さらに、調停を申し立てる際は申立ての書面や答弁書を作成しなければなりません。調停では第三者である調停委員がいるため、協議離婚より手間と時間がかかります。

    そこで、調停離婚をご検討の際は、ぜひ弁護士に依頼し、調停に同席してもらうことをおすすめします。弁護士に依頼すれば法的観点からあなたの主張を分析し、調停に提出する書面を作成してもらえますし、なにより法律の専門家であることから、相手方のペースに巻き込まれずに離婚の条件について話し合いをすることができます。また、調停成立の際の調停条項についても依頼者が不利になるようなものが無いか、離婚後にも離婚条件に定めた養育費の支払や面会交流の履行が確保されるための条項があるか確認することもできます。
    このように、調停離婚においても弁護士に依頼し同席させることによって安心して話し合いを進めることができるというメリットがあります。

  3. 裁判離婚について説明します。

    裁判離婚は、調停が不成立となった場合に、当事者の一方が、裁判所に対して配偶者との離婚を求める訴訟(人事訴訟)を提起するものです。
    裁判で離婚が認めらえるためには、民法770条の離婚事由があることが必要です。さらに、裁判になった場合は訴訟手続が複雑で、なかなかご本人だけで対応することは大変なことです。裁判離婚の際にも、弁護士に依頼することをおすすめします。弁護士に依頼すれば、本人の口頭弁論への出頭の必要は原則として不要になりますし、弁護士は訴訟に慣れているので安心して裁判を任せることができるからです。

以上のように、①協議離婚、②調停離婚、③裁判離婚のいずれも法律の専門家である弁護士があなたに不利な離婚条件にならないようにすることができます。これから離婚を検討している方は早めに弁護士に相談し、今後の新しい生活をスタートさせましょう。

離婚の方法

弁護士 堀口 梨恵