離婚の際の財産分与について

今回は、離婚の際の財産分与について少し書きます。

婚姻期間中に夫婦で協力して蓄積した財産を、離婚にあたって清算するのが、財産分与です。
現在の考え方では、特別な事情がない限り、共働きか片働きかにかかわらず、夫婦の貢献度は互いに等しいとされることが一般的です。

財産分与は、あくまでも夫婦で協力して蓄積した財産が対象です。不動産、有価証券、預貯金などです。
他方で、夫婦が婚姻前から所有していた財産や相続によって得た財産は、財産分与の対象にならないのが通常です。これを特有財産といいます。また、別居開始後に得た財産についても、夫婦で協力して蓄積したとはいえないことから、財産分与の対象とはならないことがあります。

これら財産分与を検討する際に、実際上相手方の財産が分からないということも多くあります。相手方がこちらの知らないうちに銀行口座をつくってそこに預金している場合などです。

調停などであれば、家庭裁判所で調査嘱託をしてもらうのが良いですが、どこの銀行のどこの支店にその相手方名義の銀行口座があるかも全く手掛かりがりがなければ、それも困難を極めます。ですので、一緒に同居しているうちから相手方の財産について、注意深く観察し、可能な限りは調査しておくと良いでしょう。相手方名で送られてくる郵送物等も手掛かりになることがあります。

財産分与

弁護士 中山和人