離婚の手続きについて

今日は、離婚の手続きについて書こうと思います。
離婚の手続きには大きく分けて、①協議離婚、②調停離婚、③裁判(訴訟)による離婚の3つの手続きがあります。

まず、①協議離婚です。

協議離婚は、その名のとおり協議、つまり話し合いによる離婚ですので、離婚の理由が何であるかを問わず、夫婦双方に離婚する意思があり、離婚届を役所に提出して受理されれば、離婚をすることができます。

ただし、財産分与の問題、慰謝料の問題、養育費の問題等、離婚にあたって決めなければならないことを決めておかないまま協議離婚を行ってしまうと、その後、これらの問題についての相手方との話し合いが難しくなるなど、協議離婚によってかえって問題が複雑になってしまうこともあります。この点には注意が必要です。

次に、②調停離婚です。

離婚について、当事者同士での話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に調停の申立てをします。いきなり裁判(訴訟)によって離婚を請求することは法律上できません。必ず調停を試みてから訴訟をすることとなります。

調停を申し立てると、調停期日が指定され、当事者双方と代理人弁護士が家庭裁判所に呼び出されます。調停期日においては、当事者双方が、それぞれの法律的、事実的な主張をしたり、証拠を提出したりして、それらを踏まえて、調停委員が、中立の立場から話し合いをあっせん(仲立ち)したり、公平妥当と思われる解決案を示したりします。調停委員は、双方当事者の様々な言い分を良く聞いてくれますが、弁護士が関与して、効果的かつ整理された主張・証拠を行ったほうが、手続がスムーズに進行することが一般的です。

調停において、当事者間で合意が成立したときは、調停調書が作成されます。この調書の記載は、確定判決と同一の効力を持ちます。離婚を認める内容の調停が成立した場合は、調停成立後10日以内に、調書の謄本を持って役所に離婚届を提出すれば、離婚が成立します。

これに対し、調停では合意が成立しなかった場合には、通常は、離婚訴訟の提起を検討することになります。

最後に、③訴訟(判決)による離婚です。

離婚について、調停で合意が成立しなかった場合には、離婚を希望する当事者は、訴訟を提起することができます。そして、訴訟の結果、離婚を認める判決が下された場合には、相手方の意思にかかわらず、離婚が成立することになります。

判決によって離婚が認められるためには、法律上の離婚原因が存在することが必要です。つまり、離婚訴訟を提起をしても、こちらの主張や証拠等によって法律上の離婚原因が認められなければ、離婚できるわけではないということです。法律上の離婚原因については、民法770条第1項に規定があります。

1号
配偶者に不貞な行為があったとき

2号
配偶者から悪意で遺棄されたとき

3号
配偶者の生死が3年以上明らかでないとき

4号
配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき

5号
その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

婚姻関係が破綻して回復の見込みがない場合です。婚姻関係の破綻とは、夫婦が婚姻継続の意思を喪失しており、婚姻共同生活を回復する見込みがないことをいいます。婚姻関係が破綻しているかどうかの判断においては、別居の有無や別居の期間が重視されます。
他方で、性格の不一致といった理由だけでは、基本的に、「婚姻を継続し難い重大な事由」には該当せず、判決によって離婚が認められることはないものと考えられています。

以上が離婚の際の手続の概要です。
当事者間の合意で離婚がスムーズにできれば良いですが、相手方との離婚の際の財産分与や養育費等の条件や、明確な法律上の離婚原因がない(離婚原因を証明できない)などの理由により、簡単に離婚できない場合も少なくありません。ご自身やお子様の将来のことをきちんと考えて、まずは弁護士に相談するなどして早めに行動すること必要となります。

離婚の手続き

弁護士 中山和人